富山市議会 2019-03-06 平成31年3月定例会 (第6日目) 本文
170 ◯ 企画管理部長(西田 政司君) 地方自治法施行規則では、歳出予算に係る節の区分の1つとして交際費を設けておりますが、この交際費とは、行政実例では、一般的には、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費と解されております。
170 ◯ 企画管理部長(西田 政司君) 地方自治法施行規則では、歳出予算に係る節の区分の1つとして交際費を設けておりますが、この交際費とは、行政実例では、一般的には、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費と解されております。
しかしながら、国が示しております行政実例では、管理職手当の支給対象は、労働基準法第41条第2号に規定している「監督若しくは管理の地位にある者」とすべきとしておりますので、本市の管理職の職員には、給与条例に基づき全て管理職手当を支給していることから、労働基準法の監督・管理者に該当することになるわけであります。 以上でございます。
なお、同法第4条第1項の規定に基づく条例の提案権については、行政実例において、長と議員の双方にあるものと解されております。すなわち、市役所の位置条例の改正条例を議員提案により行った先進事例もあると認識しております。ということで、地方自治法に違背するものではないと考えております。 ○議長(梶谷幸三君) 米本行政管理部長。
地方自治法第4条第1項において、地方公共団体はその事務所、黒部市におきまして市役所を指しますが、その位置を定め、またはこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない、と規定されており、ご質問の改正条例の制定時期に関しましては、同行政実例の中で新事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは、いずれでも差し支えないとされております。
なお、庁舎の位置の改正条例の制定時期に関しましては、行政実例によりますと建築着工前とするか、建築着工後とするかはいずれでも差し支えないが、建築の必要な財源の見通しもたたない時期に制定することは適当ではないとされており、また、他市における事例を調べましたところ、基本構想や基本計画を策定した後、設計業務に入る前に改正した例や庁舎本体の建築工事請負契約に合わせて改正、さらには建築工事完了時に改正した例など
監査委員の審査について行政実例では、決算報告の審査は、主として計算に過誤がないか、実際の収支が収支命令に符合するか、収支が違法でないか等との点に注意すべきであるとし、主要施策の成果の報告は、当然には監査委員の決算審査の対象にはならないとしています。つまり、議会での決算審査は、施策の成果を検討するという、政治的な検討を行う場である。
さらに行政実例が蓄積されていないことなどもあり、手続が大幅に遅延し、建築着工が激減している現状にあります。耐震偽装の再発を防ぐために審査の厳格化は必要であり、その意味で法改正は当然の措置でありましたが、問題はその法律の運用にあります。 富山県において、9月の新築住宅着工件数は、前年度同月比で44.3%にとどまり、今年度上半期全体では19.5%減の3,859件でありました。
先ほど助役さんが行政実例で使えないというお話ですけれども、昭和28年、29年の行政実例と現在では、金額も大きくなり、状況が変わっております。そこに私は何か歯どめが必要ではないかと思います。その点について、利田助役さんに再質問いたします。
また事実、行政実例にもこういった場合の対応については、示しておりませんが、ただちにこういう事態が法に触れることはございませんので、財政運営上の全体の中で対処できるものと認識をいたしております。 また、今歳出でもお話ありましたが、我々といたしましては、今年の3月の新年度予算で議会の議決もいただいておりまして、それで現在まで入札執行をしてきております。
現在、本市の共有名義の取り扱いにつきましては、地方税法上の規定や国の行政実例に沿って行っているものであり、本来、共有者の財産の管理は、共有者間で行われるべきものであると考えておりますので、御理解願います。 以上でございます。
なお、地方自治法第199条では監査委員の監査について定めてありますが、この規定によりますと、交際費の内容まで監査することは、経費の性質にかんがみ適当でないという行政実例もあります。交際費の収支の経理の手続については監査を行っていますが、交際費の内容までは監査の対象としておりませんので、御理解を賜りますようお願いいたします。
そのほか行政実例でも、学校教育上の行事における入湯など4項目挙げられております。 議員御指摘の来年度開催の全国高校選抜ハンドボール大会、この大会自体は公益性は認められるのでありますが、入湯税を課税しないことによって増進する公益、または課税することによって阻害する公益が存在するとは考えにくいのであります。
言うまでもなく、指定金融機関とは、地方公共団体の議会の議決を経て金融機関のうちから1つを指定し、当該地方公共団体の公金の収納及び支払いを取り扱わせるものを言うわけでありますが、行政実例では指定は半永久的に1つの金融機関である必要がないし、2つの金融機関の交代制によることも差し支えないが、半年ごとのごとき短期交代制は認められない、こういうふうになっています。
また、住民監査請求のことを定めておりまする地方自治法の第 242条に関する行政実例、これは昭和23年の10月12日自発第 901号でございますが、これにおきましては、公金の範囲を「法令上当該普通地方公共団体又はその機関の管理に属する現金、有価証券をいう。」と、このように解されております。